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大阪府難病診療連携拠点病院

Intractable Diseases Collaborative Core Hospital

大阪府難病診療連携拠点病院

  • 難病医療については、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づく国の基本方針により、できる限り早期に正しい診断ができ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができるよう、新たな難病医療提供体制の確立が求められております。大阪府においては当院を含む府内12施設が「大阪府難病診療連携拠点病院」に指定されています(当院は平成30年11月1日付で指定)。

    拠点病院の主な役割は、(1)難病の診断を正しく行う医療の提供(2)遺伝学的検査及び遺伝カウンセリングの実施、または適宜、他院への紹介(3)府民への情報提供 の3点になります。

    今後は拠点病院として、診療レベルの更なる向上を目指し、また地域の難病診断に寄与するため、診療の質の向上に努めてまいります。

    大阪府難病医療情報センター https://osakananbyo-net.jp/

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