長期収載品にかかる選定療養について
Regarding selected treatment for long-listed products
長期収載品とは
- 1.後発医薬品の上市後 5 年以上経過したもの
- 2.後発医薬品の置換率が 50 %以上となった先発医薬品および準先発品
選定療養について
令和 6 年 10 月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合に、長期収載品の薬価と 後発医薬品の最高価格帯の価格差の 4 分の 1 を消費税を含めて自己負担していただきます。 (外来処方のみ)
ただし、以下の場合は選定療養の対象外となります。
- 1.医療上必要があると認められた場合
- 2.後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合
- 3.バイオ医薬品
詳細については、下記をご参照ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省